| 第 4 章 役員,評議員,幹事,職員および名誉会長 |
| 第 9 条 |
(役員の種類)本会は次の役員を置く。
| (1)理事長 |
1 名 |
| (2)副理事長 |
若干名 |
| (3)理事 |
3 名以上の若干名 |
| (4)監事 |
2 名 |
| (5)学術総会会長 |
1 名 |
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| 第10条 |
(役員の選任)理事長は理事の互選により推挙し,評議員会の議を経て総会で選任する。
| 2, |
副理事長は理事の中から理事長が推挙し,理事会で選任する。 |
| 3, |
理事および監事は評議員の中から理事会で推挙し,評議員会で選任する。ただし,学術総会会長はその任期中理事を兼ねる。 |
| 4, |
学術総会会長は評議員の中から理事会で推挙し,評議員会で選任する。 |
| 5, |
監事は理事または当法人の職員を兼ねてはならない。 |
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| 第11条 |
(役員の職務)理事長は本会の業務を総理し,本会を代表する。
| 2, |
理事長がその職をまっとうできない場合は,あらかじめ理事長が指名した順序により,理事がその職務を代理し,またはその職務を行う。 |
| 3, |
理事は理事会を組織し,会務を執行する。 |
| 4, |
監事は本会の財産の状況および理事の業務執行状況を監査する。財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会,評議員会,総会に報告する。そのために必要があるときは,理事会または総会を招集する。 |
| 5, |
学術総会会長は学術総会を主催する。 |
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| 第12条 |
(役員の任期等)役員の任期は理事長,副理事長,理事,監事は選任の年の 10 月 1 日から 2 年間とし,再任を妨げない。ただし,選任の年および任期満了の年の年次総会が,それぞれ前事業年度内もしくは次事業年度の
10 月 1 日後に招集される場合は,それぞれの年次総会終了翌日から 2 回目の年次総会終了日までとする。学術総会会長は選任された年次総会終了翌日から最初の学術総会終了時までとし,再任を認めない。
| 2, |
補欠または増員として選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。 |
| 3, |
役員はその任期満了後も,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 |
| 4, |
役員は本会の役員としてふさわしくない行為があったとき,または特別の事情があったときは,その任期中であっても,理事会及び評議員会の議決により,理事長がこれを解任することができる。 |
| 5, |
役員の選任年齢,定員,欠員の場合の措置は細則に定める。 |
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| 第13条 |
(評議員)本会に評議員をおく。
| 2, |
評議員は細則で定めるところにより,会員より選出し,会長がこれを任命する。 |
| 3, |
評議員は評議員会を組織し,理事会の諮問に応じて重要会務に関してこれを審議する。 |
| 4, |
評議員の任期は選任の年の 10 月 1 日から 3 年間とし,再任を妨げない。ただし,選任の年および任期満了の年の年次総会が,それぞれ前事業年度内もしくは次事業年度の
10 月 1 日後に招集される場合は,それぞれの年次総会終了翌日から 3 回目の年次総会終了日までとする。 |
| 5, |
評議員には前条 4 項の規定を評議員に準用する。 |
| 6, |
評議員の定数,定年などの事項は細則で定める。 |
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| 第14条 |
(役員および評議員の報酬)本会の役員及び評議員は無報酬とする。ただし,会務の為に要した費用は,支弁することができる。 |
| 第15条 |
(幹事)本会には次の幹事をおく。
(1)事務局幹事 1 名
(2)学術総会幹事 2 名
| 2, |
事務局幹事は理事会の議決を経て,理事長が任命する。学術総会幹事は学術総会会長の推薦により,理事長が任命する。 |
| 3, |
事務局幹事は理事長を補佐し,事務局運営に協力する。学術総会幹事は学術総会会長を補佐し,学術総会運営に協力する。幹事は理事会および評議員会に出席する。 |
| 4, |
事務局幹事の任期はこれを任命した理事長の任期に準じ,再任を妨げない。学術総会幹事は毎年 2 名を任命し,その任期は担当の学術総会終了までとする。 |
| 5, |
第 12 条第 3 項および第 4 項の規定は幹事に準用する。 |
| 6, |
幹事の選任年齢および定年は細則に定める。 |
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| 第16条 |
(職員)本会の事務を処理するため,必要な職員を置くことができる。
2,職員は理事会の決議を経て理事長が任免する。
3,職員は有給とする。 |
| 第17条 |
(名誉会長)理事会は名誉会員のなかで,本会に対して特に顕著な功績のあった者について,理事会および評議員会の議決を経て名誉会長の称号を送る。 |
| 第 5 章 会議および学術総会 |
| 第18条 |
(理事会)理事会は次の規定によって行う。
| (1) |
理事会は毎年 2 回理事長がこれを招集する。ただし,理事長が必要と認めたとき,または理事会の構成員現在数の 3 分の 1 以上から会議の目的を示して請求のあったとき,あるいは監事が必要と認めて請求したときは,理事長は直ちに理事会を招集しなければならない。 |
| (2) |
理事会の議長は理事長とする。 |
| (3) |
理事会は本会の重要事項を審議し議決する。 |
| (4) |
理事会は理事会構成員現在数の 3 分の 2 以上の者が出席しなければ,議事を開き議決することができない。ただし,当該議事についてあらかじめ文書によって意思を表示した者は,これを出席者とみなす。 |
| (5) |
理事会における議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| (6) |
緊急を要し,臨時理事会を開催する日時がないときは,書面により理事の意見を求めることができる。ただし,事後に理事会の承認を求めるものとする。 |
| (7) |
理事長は,必要あるときは理事以外の者の理事会への出席を求めることができる。ただし,理事以外の者は議決権を有しない。 |
| (8) |
監事は理事会に出席するものとする。 |
| (9) |
幹事および事務局職員は,理事会に出席するものとする。 |
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| 第19条 |
(評議員会)評議員会は次の規定によって行う。
| (1) |
定期評議員会は毎年 1 回会務総会の前に理事長が招集する。ただし,理事長が必要と認めたとき,および理事会あるいは評議員現在数の 5 分の 1 以上から会議に付議すべき事項を示しての評議員会の招集を請求されたときは,理事長は直ちに評議員会を招集しなければならない。 |
| (2) |
評議員会の議長は学術総会会長とする。 |
| (3) |
理事長は理事会の決定事項を評議員会で報告する。 |
| (4) |
評議員会は理事会が必要と認めた事項を議決する。 |
| (5) |
評議員会は,評議員現在数の過半数が出席しなければ審議し議決することができない。ただし,当該議事についてあらかじめ文書によって意思を表示した者は,これを出席者とみなす。 |
| (6) |
評議員会における議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| (7) |
緊急を要し,臨時評議員会を開催する日時がないときは,理事長は書面により評議員の意見を求めることができる。ただし,事後に評議員会の承認を求めるものとする。 |
| (8) |
名誉会員,特別会員は評議員会に出席し,意見を述べることができる。 |
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| 第20条 |
(会務総会)会務総会は次の規定によって行う。
| (1) |
会務総会は一般会員,名誉会員,特別会員をもって構成する。 |
| (2) |
会務総会は毎年 1 回理事長が定期会務総会を招集する。ただし,理事会あるいは監事が必要と認めて請求したとき,構成員の
5 分の 1 以上から会議の目的を示して請求のあったときは,理事長は直ちに臨時会務総会を招集しなければならない。 |
| (3) |
会務総会の議長は学術総会会長とする。 |
| (4) |
会務総会は,この会則に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。 |
| 1, |
事業計画および収支予算についての事項 |
| 2, |
事業報告および収支決算についての事項 |
| 3, |
財産目録および貸借対照表についての事項 |
| 4, |
その他,この法人の業務に関する重要事項で,理事会および評議員会で必要と認めるもの |
| (5) |
会務総会は一般会員現在数の 5 分の 1 以上が出席しなければ審議し議決することができない。ただし,当該議事についてあらかじめ文書によって意思を表示した者および他の一般会員を代理人として表決を委任したものは,これを出席者とみなす。 |
| (6) |
会務総会における議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。 |
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| 第21条 |
(学術総会)学術総会は次の規定によって行う。
| (1) |
学術総会は毎年 1 回,会務総会と同時に開催する。 |
| (2) |
開催地および開催時期については学術総会会長が定め理事会の承認を受ける。 |
| (3) |
会員は学術総会に出席し,学術総会会長の主催するところに従い研究成果を発表できる。その際,共同発表者も本会の会員でなければならない。 |
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| 第22条 |
本会には理事会の決議により,その事業を行うために必要とする委員会を設けることができる。
| 2, |
委員長および委員は評議員のうちから理事会の議を経て理事長ががこれを委嘱する。 |
| 3, |
委員の任期,定数,機能その他,委員会の運営に関する事項は理事会が決定する。 |
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| 第 1 条 |
(名誉会員および特別会員の推挙基準)理事長は次の基準の一をみたすもののうち,脈管学の進歩発展に特に功績のあったものを名誉会員として推挙する。
| (1) |
学術総会会長を務めたもので満65歳に達したもの |
| (2) |
理事または監事を通算8年以上勤めたもので満65歳に達したもの |
| (3) |
その他特に名誉会員に相応しいもの |
| 2, |
理事長は,次の基準の一を満たすもののうち,本会に特に功労のあったものを特別会員として推挙する。 |
| (1) |
理事または監事を務めたもので満65歳に達したもの |
| (2) |
評議員を通算 8 年以上務めたもので満65歳に達したもの |
| (3) |
その他とくに特別会員に相応しいもの |
|
| 第 2 条 |
(会費)会費は次のとおりとする。
| (1) |
会員年会費 |
8,000円 |
| (2) |
評議員年会費 |
12,000円 |
| (3) |
賛助会員年会費一口 |
100,000円以上 |
| 2, |
年度途中で入会する場合も年会費は当該年度の全額の納付を要する。また既納の年会費は返付しない。 |
| 3, |
学会が認めた場合は年会費を減免することができる。 |
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| 第 3 条 |
(理事長の欠員の場合の措置)理事長に臨時の差し支えあるときは,予め理事会の決議により理事の中から選任した理事長代行が理事長の職務を行う。
| 2, |
理事長に欠あるときは理事会は速やかに後任の理事長を選出し,その後最初の定期評議員会および定期会務総会で承認を受けなければならない。本項により選出された理事長の任期は,前任者の残任期間とする。 |
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| 第 4 条 |
(理事および監事の選任年齢および定年)前年度末において満65歳に達したものは理事または監事に選出されることはできない。
| 2, |
前年度末において満65歳に達した理事および監事は,その後最初の定期会務総会の終了時をもって定年とする。但し,理事長に選任された理事の定年は特にこれを定めない。
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| 第 5 条 |
(学術総会会長の欠員の場合の措置)学術総会会長に欠ある時は,理事会の議を経て理事長が代行者を委嘱する。 |
| 第 6 条 |
(評議員の資格)次の全てに該当するものは評議員となる資格を有する。
| (1) |
評議員に選任される時点で原則連続 5 年以上の会員歴を有し,会費を完納しているもの |
| (2) |
脈管学の分野での業績を有するもの |
| (3) |
理事,監事,名誉会員,特別会員もしくは評議員の推薦を得たもの |
| 2, |
第 1 項の規定の他,次の全てに該当するものも評議員となる資格を有する |
| (1) |
評議員に選任される時点で正会員であり,会費を完納しているもの |
| (2) |
脈管学の分野において指導的立場にあるもの |
| (3) |
理事のうち 2 名の推薦をえたもの |
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| 第 7 条 |
(評議員の定数および選任手続)評議員の定数は正会員の概ね 10%以内とし,具体的な員数は理事会が定める。
| 2, |
評議員選任を申請するものは,次の各号に定める書類を理事会に提出しなければならない。 |
| (1) |
評議員選任申請書および履歴書 |
| (2) |
業績目録 |
| (3) |
推薦状 |
|
| 第 8 条 |
(評議員の選任年齢および定年)第 4 条第 1 項は評議員に準用する。
| 2, |
前年度末において満65歳に達した評議員は,その後最初の定例評議員会の終了時をもって定年とする。 |
|
| 第 9 条 |
(幹事の選任年齢および定年)第 4 条第 1 項は幹事に準用する。
| 2, |
事務局幹事の定年は満65歳に達した日とする。 |
| 3, |
学術総会幹事の定年は満65歳に達してから最初の学術総会の終了時とする。 |
|
| 第10条 |
(委員会)別に定めるものの他,本会に置く委員会は,次の通りとする。
(1)総務委員会
(2)学術委員会
(3)財務委員会
(4)国際委員会
(5)編集委員会 |
附 則
1,この細則は平成15年会務総会承認時から施行する。
2,この細則は平成17年会務総会承認時から施行する。 |